産業廃棄物

護美の箱(産業廃棄物コラム)

護美の箱(産業廃棄物コラム)

販売先で不要となった自社製造製品を返送依頼して逮捕?

廃棄物処理法違反で逮捕

某エステ店の脱毛用針の廃棄を無許可で請け負った業者が廃棄物処理法違反容疑で逮捕されたという報道がありました。

容疑の業者は医療器具製造販売会社で、エステ店に販売し使用済みとなった針を容器に入れて宅配便で送り返すよう依頼したそうです。

その際、宅配の品名を「裁縫道具」と書いて送るように求めたということです。

違法性はどこに

今回の問題は、どこに違法性があるかです。

宅配の品名をごまかした程度の話ではありません。

自社の製造製品ですから、どう扱おうがとやかく言われる筋あいがあるのでしょうか。

いったいこの話のどこが違法なのでしょう。

実は一度販売をして販売先の所有物となった物は事情が変わるのです。

使用済みで廃棄される物は廃棄物となります。

有償無償の区別はありません。

針となれば、金属くず又はそれに準ずる不燃の物と推測されますので、業種に関係なく産業廃棄物となり、しかも感染性廃棄物となると思われます。(針などの医療用の鋭利な物は廃棄される時点ですべて感染性廃棄物に準じて処理をされます)

正しい方法とは

したがって廃棄物となった時点で、産業廃棄物の処理基準にのっとって処分しなければなりません。

エステ店が自社運搬する場合

エステ店が自ら運搬する場合は、自社運搬の産業廃棄物表示をして特別管理産業廃棄物の処分場まで飛散流失なく運搬する。

産廃業者へ依頼する場合

産業廃棄物業者に依頼する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者がその登録車両で産業廃棄物の表示を整え、特別管理産業廃棄物の処分場へ飛散流失なく運搬する。

もちろん、前提として、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。

これが正しい収集運搬の方法です。

宅配で送り返すっていったい・・・・・という問題なのです。

製造業の皆さん、顧客の使用済み自社製造品について、この様な処分の仕方をしていないですか?

ご注意ください。

浜松市のごみ出し方法が変わる!

浜松市は、平成25年度に家庭ごみの出し方に関するルールの統一をすると発表しました。

浜松市のごみ行政は、過去の大型合併の影響もあり、すこし足踏み状態でした。合併後、旧浜松市とその他地域とのごみ出し方法の違いをそのままにしてきた為に、同じ市内で市民サービスが異なるという状況が続いていました。

この間、市内のごみ処理施設の老朽化から、136億円の費用を投じて新工場(西部清掃工場)を建設しました。

高性能の溶融炉の寿命は10数年と言われ、そのオーバーホールの都度莫大な改修費用がかかってくることは明らかです。

この事をふまえ、今回のルール統一の目的は、

  • 市民サービスの統一化
  • ごみ減量、リサイクルの推進
  • ごみ処理経費の節減

ということで、スケジュールとしては、次の通りとなりそうです。

  • 平成23年・・・パプリックコメントの実施、統一ルールの策
  • 平成24年・・・市民への周知
  • 平成25年・・・統一ルール開始

そして、肝心の新ルールの中身(平成23年現時点案)は次の通り。

1.ごみ分別品目、収集頻度・方法の改善と統一化

特筆するのは、特定品目回収(蛍光管、乾電池、水銀体温計、ライター、スプレー缶)特に、ライター・スプレー缶については、これまで不燃物回収の際に混入し、頻発する車両火災の原因となっていました。

この品目を別回収とすることで、車両火災が減少となるか。その徹底が出来ないといつまでたっても車両火災はなくなりません。

2.指定袋

浜松市指定ごみ袋は可燃・不燃・容器包装プラの回収で使用され、注意事項などが印刷されて市内のスーパーなどで販売される見込み。

3.連絡ごみの出し方

無料だった連絡ごみに関しては、一部市民負担に変更となります。

4.ごみ処分料の値上げ

これは一般市民にはあまり関係ありませんが、事業系ごみを扱う一般廃棄物収集運搬業者が負担するごみ処理代金の費用はこれまでの5円/kgから8円/kg(平成24年度から)、12円/kg(平成25年度から)に段階的に改定されます。なんと倍以上にあがってしまうのです。

もっとも、平成23年度から12円/kgに値上げという新聞報道が過去にあってから、少しずれこんでいますが。もともと浜松市は、この10年ほどで家庭系ごみの収集運搬事業を民間委託に切り替えてきました。入札方式で数十の区間を市内の一般廃棄物収集運搬事業者に委託されてきましたが、こちらも全くの白紙から再編成の模様です。

ごみ処理は全ての自治体の避けることのできない大問題です。

浜松市のごみ行政がどのような改革を遂げるのか、これからも見守っていきたいと思います。

使用済家電等の廃棄物該当性の判断についての通知

平成24年3月、環境省から、地方自治体に対して、使用済家電等の廃棄物該当性の判断についての通知がでています。

その内容とは。。。

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)

廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力、御協力いただいているところである。

さて、近年、一般家庭や事業所等から排出される使用(再使用を含む。以下同じ。)を終了した家電製品(以下「使用済家電製品」という。)等を収集、運搬等する者(以下「不用品回収業者」という。)が増加しているが、それらのほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託を受けておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。)に抵触するものと考えられる。環境省においては、「使用済物品の適正な処理の確保について(通知)」(平成22 年10 月21 日付け環廃対発第101021001 号・環廃産発第101021001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)により、廃棄物の疑いがあると判断できる場合の報告の徴収又は立入検査の積極的な実施等をお願いしているところである。

使用済家電製品は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法(平成10 年法律第97 号。以下「家電リサイクル法」という。)等に基づいて再商品化等されることにより適正な処理が確保されなければならないが、不用品回収業者に収集された使用済家電製品については、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられる。特に、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、国内においても、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られ、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害等が強く懸念されることから、このような不適正な処理ルートへの対策を強化する必要がある。

ついては、下記事項に留意の上、必要な措置を講ずるとともに、貴管内市町村に対する確実な周知及び指導方よろしくお願いする。なお、本通知は地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。


1 使用を終了した特定家庭用機器の廃棄物該当性に係る基本的考え方

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の情況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。
特に、使用を終了した特定家庭用機器(家電リサイクル法第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下「使用済特定家庭用機器」という。)については、廃棄物として再生又は処分する場合には、特に厳しい基準として「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」(平成11 年厚生省告示第48 号)により一定量以上の資源の回収やフロン回収等が定められていることや、排出者が家電リサイクル法に従って小売業者や製造業者に引き渡す際には所要の料金が発生すること等から、無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物(廃棄物に該当しないものをいう。以下同じ。)と判断することはできず、それが再使用を目的とした経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要である。このことを踏まえ、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか否かを判断することが必要である。

2 使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断に当たっての基準について

特定家庭用機器として特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10 年政令第378号)第1条に定められているものは、鉛、ひ素等の有害物質を含むため、適正な再生又は処分がなされなければ、生活環境保全上の支障を生じさせる性状の物である。
また、消費者が使用済特定家庭用機器を不用品回収業者に引渡す行為は、再使用を目的としていることが明らかな場合を除き、処分を委ねているものと判断すべきである。さらに、再使用に適さない使用済特定家庭用機器については、製品としての市場が形成されておらず、家電リサイクル法等に基づく適正な再生又は処分が必要とされている。
これらを踏まえると、使用済特定家庭用機器については、以下のとおり取り扱うことが適当である。

(1)「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」(産業構造審議会・中央環境審議会合同会合、平成20年9月)のガイドラインA(別添)に照らしてリユース品としての市場性が認められない場合年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと。

(2)不用品回収業者が収集した使用済特定家庭用機器について、自ら又は資源回収業者等に引き渡し、飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに廃棄物処理基準に適合しない方法によって分解、破壊等の処分を行っている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず当該使用済特定家庭用機器は、排出者からの収集時点から廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと。

3 使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品の廃棄物該当性について

使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられ、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、国内においても、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について、有害物質の飛散・流出を防止するための措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られる。
これらについても、無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、積極的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

4 その他の留意事項

(1)使用済家電製品について、比較的新しく故障していない等、市場価値を有するものについては、古物営業法(昭和24 年法律第108 号)に基づく古物営業の許可を有し、かつ、適切な取扱いをする者に売却するなど、適正な再使用を促進することが重要であること。また、再使用に適さない等により廃棄物となったものについては、家電リサイクル法や市町村の定める規則等に従った適切な排出が必要であることから、これらについての住民に対する普及啓発に努められたいこと。

(2)小売業者に家電リサイクル法上の引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる「義務外品」)のうち、一般廃棄物となるものについては、市町村の区域内において消費者からの特定家庭用機器一般廃棄物の排出が困難とならないよう、収集・運搬体制を構築する必要がある。この場合、市町村においては、収集運搬業の許可の取得について適正かつ円滑に進めるか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46 年厚生省令第35 号)第2条第2号の規定による指定制度(再生利用指定制度)を積極的に活用する等し、廃棄物処理法に適合する形で実施されたいこと。

以前から言われてきたことではありますが、こうして文書で通知したうえは、地方自治体も方針を明確にして対処することが考えられます。

使用済廃家電の適正な処分についてもやっと実態に近づいてきたかもしれません。

  • リユース品としての市場性がみられない使用済特定家庭用機器(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、エアコン)は、廃棄物と判断
  • 使用済特定家庭用機器を廃棄物委託基準に適合しない方法で処分している場合は、収集時点から廃棄物
  • 使用済特定家庭用機器以外の使用済家電も同様の処理をされているのなら、廃棄物該当性を積極的に判断することが必要

ご注意ください!

遺品整理限定で一般廃棄物収集運搬業許可

帯広市が遺品整理業務限定で一般廃棄物収集運搬業許可

北海道帯広市で「遺品整理業務限定」で一般廃棄物収集運搬業許可を出していたという報道がありました。これは全国でも初という事です。

遺品における不要物は家庭系の一般廃棄物になるため、一般廃棄物収集運搬業の許可を得ていない遺品整理業者は許可を持つ業者に協力を依頼しない限り、法律に抵触する可能性がありました。

それでは、許可を取得すればいいじゃないかとお思いでしょうが、一般廃棄物収集運搬業の新規許可は取りにくい許可であるとされています。

というのも、同許可は、市町村の処理計画に組み込まれていますが、ほとんどの市町村がごみの減量化を進めているため、新たな受け皿は不要だとして、許可業者を増やすことを計画に入れていないのです。

遺品整理業は特殊な消臭や清掃の技術を持った業者もおり、その需要はさらに高まっています。ところが既存の一般廃棄物収集運搬業者にはそこまでのノウハウは無く、とつぜん依頼が来てもうまく対応ができないため支障が出るケースがありました。

今回の遺品整理業務限定という条件付きで許可を出したのは、そんな問題意識の表れですね。

現時点では一部の市町村での動きであり、全国的に一般廃棄物収集運搬業の許可取得が解禁になったわけではありません。

しかし、先発業者が新たな需要を開拓していく中で、その要望を受けて限定付きの許可を出していく許可権者も増えてくるのではないでしょうか。

遺品整理業の現状と地域における限定許可の必要性を調査する必要がありますね。

一般廃棄物処理業の許可は受け付けている市町村もあります。まずはご相談ください。

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