販売先で不要となった自社製造製品を返送依頼して逮捕?
廃棄物処理法違反で逮捕
某エステ店の脱毛用針の廃棄を無許可で請け負った業者が廃棄物処理法違反容疑で逮捕されたという報道がありました。
容疑の業者は医療器具製造販売会社で、エステ店に販売し使用済みとなった針を容器に入れて宅配便で送り返すよう依頼したそうです。
その際、宅配の品名を「裁縫道具」と書いて送るように求めたということです。
違法性はどこに
今回の問題は、どこに違法性があるかです。
宅配の品名をごまかした程度の話ではありません。
自社の製造製品ですから、どう扱おうがとやかく言われる筋あいがあるのでしょうか。
いったいこの話のどこが違法なのでしょう。
実は一度販売をして販売先の所有物となった物は事情が変わるのです。
使用済みで廃棄される物は廃棄物となります。
有償無償の区別はありません。
針となれば、金属くず又はそれに準ずる不燃の物と推測されますので、業種に関係なく産業廃棄物となり、しかも感染性廃棄物となると思われます。(針などの医療用の鋭利な物は廃棄される時点ですべて感染性廃棄物に準じて処理をされます)
正しい方法とは
したがって廃棄物となった時点で、産業廃棄物の処理基準にのっとって処分しなければなりません。
エステ店が自社運搬する場合
エステ店が自ら運搬する場合は、自社運搬の産業廃棄物表示をして特別管理産業廃棄物の処分場まで飛散流失なく運搬する。
産廃業者へ依頼する場合
産業廃棄物業者に依頼する場合は、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者がその登録車両で産業廃棄物の表示を整え、特別管理産業廃棄物の処分場へ飛散流失なく運搬する。
もちろん、前提として、特別管理産業廃棄物管理責任者を置く必要があります。
これが正しい収集運搬の方法です。
宅配で送り返すっていったい・・・・・という問題なのです。
製造業の皆さん、顧客の使用済み自社製造品について、この様な処分の仕方をしていないですか?
ご注意ください。