産業廃棄物収集運搬業許可の合理化
産業廃棄物収集運搬業許可が原則県単位となりました。
同一都道府県内で、政令市の区域を越えて収集運搬業を行う場合、
当該都道府県知事の許可のみで足りることとなりました。
◎つまり、
1)政令市から同一都道府県内に渡って積み降ろしする場合
・・・その都道府県の許可だけでOKとなりました。
2)積み降ろしが政令市内のみの場合は、政令市の許可のみ。
◎もっと具体的に言うと、
1)静岡県許可と浜松市許可を持っている場合
・・・平成23年4月1日で浜松市の許可は自動的に失効。
静岡県許可のみで県内の積み降ろしが可能。
(浜松市に異なる許可品目がある場合には有効期限までは有効)
2)浜松市許可のみを持っている場合
・・・平成23年4月1日以降も有効。
(浜松市以外の収集運搬はできない)
なお、産業廃棄物処分業許可はこれまで通りで変更はありませんので、
その許可申請を受ける土地の許可権限をもつ自治体の許可となります。
産業廃棄物収集運搬業許可の改正メリット
改正前よりも許可申請先が少なくて済みます。
広範囲で許可を取得していた場合はかなり費用を抑えられるとともに、
変更届などの作業が減ることとなります。
したがって、これまでかかっていた費用で、より広範囲の許可の維持が可能となります。
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