医療廃棄物とは
医療廃棄物とは医療機関などで医療行為に際して排出される廃棄物のことをいいます。
特に法律的な廃棄物の区分ではありません。
医療廃棄物の実際の中身は産業廃棄物と特別産業廃棄物に分けられます。
病院、歯科医院、薬局、研究施設などで発生し、
家畜・動物病院でも人間のそれと同等に収集されるものです。
医療廃棄物は産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物として、
医療機関等が自己で責任を持って処理することが義務付けられています。
医療機関等の責任者は、医療廃棄物を適正に処理するために
特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、管理体制を整えなければならないとされています。
医療廃棄物は、人体に感染の可能性のある感染性廃棄物と、
廃棄物の形状や廃棄物が発生した場所などによっては
非感染性の廃棄物も含まれています。
感染性廃棄物の施設内における移動は、
移動の途中で内容物が飛散・流出するおそれのない容器で行うものとするとあります。
これには使用後に密閉できる専用のプラスチックBOXを用いることが一般的です。
注意したいのは、医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等も
感染性廃棄物として廃棄することを
近年の環境省の「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」では規定しています。
※詳細こちら
つまり、これまでガラス陶磁器くずとして把握されていた
使用済みアンプルも感染性廃棄物として処理することとなるのです。
これら感染性廃棄物を処分するには、専門の中間処理場があり、
処分業の許可証に品目として書かれていますので、処分先を探す場合は注目すべきでしょう。
適正処分をすることがもっとも大事です。処分場探しもご相談ください。
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また、近年各県の医師会では、電子マニフェストの導入が推進されています。
静岡県医師会では、過去の不法投棄事件の教訓から、岐阜県医師会の成功例をもとに、
医療機関から排出される廃棄物の適正処理を推進するために電子マニフェストの導入を進めています。
当事務所では、電子マニフェストの導入をお手伝しております。
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