産業廃棄物の種類
業種関係なく産業廃棄物となるもの
業種関係なく産業廃棄物となるもの | |
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燃え殻 | 石炭殻、灰かす、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ、コークス灰 |
汚泥 |
有機汚:製紙スラッジ、下水汚泥、ビルビット汚泥、糊かす、うるしかすなど
無機性汚泥:浄水場沈殿汚泥、中和沈殿汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト泥、キラ、カーバイドかす、石炭かす、ソーダ灰かす、廃ソルト、不良セメントなど |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチ、廃ワニス、クレオソート廃液、印刷インキかす、など |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液。写真漂白廃液など。 |
廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液。写真現像廃液など。 |
廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状の全ての廃プラスチック類、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)石綿を含むPタイル |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、研磨くず、半田かす、溶接かすなど |
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず |
1)ガラスくず:廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、 破損ガラス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉など
2)コンクリートくず:製造過程等で生じるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず石綿を含むコンクリートくずなど |
鉱さい | 鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉からの残さい(スラグ)、キューポラ溶鉱炉ののノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に定める特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
業種を限定して産業廃棄物となるもの
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの※ |
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木くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品貸借業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの※ |
繊維くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの。 |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物。 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、ニワトリなどのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、ニワトリなどの死体 |
13号廃棄物 | 1から19の産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形化物など) |
※貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染みこんだものについては、業種の限定はありません。
特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある性状のもので、特別管理産業廃棄物として指定し、他の産業廃棄物よりも厳しい基準で処理します。
特別管理産業廃棄物に関しての詳しい内容を知りたい方は、お問い合せフォームからお問い合わせください。