廃棄物処理業者に係る不利益処分基準
廃棄物処理業者に係る不利益処分基準というのをご存じでしょうか。
これは各県によっても違っています。
今回は静岡市のケースについて見てまいります。
《静岡市の場合》
1)不利益処分基準を定めるの目的は
廃棄物の処理業者及び設置者に対して、法令に規定して行う
不利益処分について、行政手続法に基づいて処分基準を明らかにしています。
2)処分基準は
環境大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知⇒各都道府県知事・各政令市市長あて
※引用先
に基づいています。
3)2以上の違反の取り扱いは
上記項目の処分基準の違反行為が2以上に該当したときは、
処分内容のうち最も重いものを適用します。
4)2以上の許可を有する者に対する不利益処分
1の許可の他の許可に関する事業の一部又は全部についても、停止を命じられます。
また、その場合他の許可に係る事業について命ずる停止の期間は、
1の許可に係る事業について命ずる停止の期間以内の期間とする。
5)違反の程度判定及び軽減
不利益処分を行おうとする場合、別に定める基準により違反の程度を判定し、
次のいずれかに該当するときは、処分を軽減し、又は処分を行わないことができるとしています。
〇違反した行為について、情状酌量の余地があると認められるとき。
〇前号に掲げるもののほか、処分を軽減するに足る相当の理由があると認められるとき。
6)違反の程度及び処分の適用の判定基準
1.違反の程度の判断
少(無)⇔大(有) | ||
---|---|---|
@ | 1・3・5 | 故意性がある |
A | 1・3・5 | 反復継続性がある |
B | 1・3・5 | 生活環境保全上の支障発生 |
C | 1・3・5 | 社会的影響がある |
D | 1・-1・-3 | 是正現状回復措置への取り組み |
@からDまでの合計点で違反の程度を判定
軽度・・・6点以下
中度・・・7点から12点
重度・・・13点以上
2.過去の違反歴の判断
違反 | 違反行為から5年以内に始末書若しくは行政指導又は不利益処分が無い |
---|---|
再違反 | 違反行為から5年以内に違反が1回有る |
再々違反 | 違反行為から5年以内に違反が2回有る |
7)不利益基準
・取り消し
・90日間停止
・60日間停止
・30日間停止
・10日間停止
・行政指導
上記の不利益処分に関して、6)の違反の程度および過去の違反歴を情状して決定されます。
例)
2)の処分基準が
@許可の取り消しに当たる場合
・再々違反で重度・・・許可取り消し
A事業停止90日に当たる場合
・再々違反で重度・・・90日間停止
・再違反で中度・・・30日間停止
・違反で軽度・・・行政指導
B事業停止60日に当たる場合
・再々違反で重度・・・60日間停止
・再違反で中度・・・30日間停止
・違反で軽度・・・行政指導
以上のように、違反の程度や過去の違反歴が不利益処分の決定に関わることとなります。
(出典)静岡市HP
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