開業前に許可申請はできる?
開業前でも許可申請はできるでしょうか。
そんな質問を頂くことがあります。
実はできる場合がほとんどです。
要件があります。
1)当然開業資金は必要です。
「事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類」を記載する必要があります。それまでの年収の半年分のくらいは用意しましょう。
2)納税の義務を果たしましょう。
給与所得者の頃の所得税の納付を書面で確認する許可権者があります。
3)排出事業者を確保する。
この業務のお客様である排出事業者から受注を依頼されていることが前提です。もちろん処分先も確保しましょう。
4)運搬車輌の保有
開業時ですから、できれば運搬車輌を自己所有で用意することが必要です。
要件としてはこのくらいです。
多くの排出事業者を獲得する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しただけでは自立することはできません。
市場を調査し、地域の同業者の価格の情勢もチェックする必要もあります。
百戦錬磨の老舗の同業がライバルとなるのです。
強みは組織が小さいことでできる機動力やきめ細かい配慮などでしょう。
また、地域の処分費の実勢をチェックし、その他の経費をしっかり把握し、利益を残す仕組みをしっかり整えましょう。
開業前でも、事業が赤字でもまずは相談してください。
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