「産業廃棄物収集運搬業」の申請に不可欠な要件
許可申請日までに、産業廃棄物の収集運搬課程(新規)を受講し、修了証の交付を受けなければなりません。
この講習会は、廃棄物処理法に基づき、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業の許可を新たに受ける又は更新する場合に、産業廃棄物の適正な処理を行うために必要な専門的知識と技能を習得することを目的としています。
この要件による受講の該当者は、法人の場合は、代表者や業務を行う役員、事業場の代表者です。
個人の場合は、申請者本人又は事業場の代表者です。
(ただし、上記以外の人が受講できないという事はありません)
この講習会の申込は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページに手続きが記載されています。
なお、特別管理産業廃棄物の許可を別に取りたい場合には、特別管理産業廃棄物収集運搬課程(新規)を受講し、その終了証を添付しても申請できます。
また、他の都道府県で産業廃棄物収集運搬業の許可を取っている場合には、産業廃棄物収集運搬課程(更新)の修了証で、新規許可申請ができます。